山口女性大学院 受講規約

この規約(以下、「本規約」といいます。)は、受講者が一般社団法人女性活躍委員会(以下、「当法人」といいます。)が提供する山口女性大学院を受講する際に適用する事項を定めたものです。本規約内の「講座」は山口女性大学院に関するものとします。なお、 山口女性大学院は自ら事業を行いまた行おうとする受講者がその営業のために受講することを前提に講座を提供するものであり、受講者はこれを了承するものとします。

受講申込

Web上の受講申込にて必要事項をご記入いただき、受講申込を完了させてください。または所定の書面に必要事項をご記入いただき、山口女性大学院事務局(以下、「事務局」といいます。)にご提出ください。以上をもって正式な「受講申込」とし、当法人が申込を承諾することにより、山口女性大学院受講契約(以下、「受講契約」といいます。)が成立します。

届出情報の変更

  1. 受講者は、申込時に当法人に届け出た連絡先等の情報(以下、「登録情報」といいます。)に変更があった場合、事務局所定の方法により、速やかに変更手続きを取るものとします。
  2. 登録情報の不備、変更手続きの懈怠などにより、受講者が被りうる不利益について、当法人はいかなる責任も負わないものとします。

受講単位、カリキュラム及び付属サービス

  1. 山口女性大学院の講座は90分を1単位として全46単位とします。ただし、当法人が別途提供する「POWERS」を既に受講した受講者は、うち16単位を免除します。
  2. 履修期間は2年間とし、この期間内に全単位を履修していただきます。
  3. 全単位の履修完了をもって、山口女性大学院受講修了資格を授与します。ただし、この資格は当法人が定める資格であり、MBAなどの公的な資格ではありません。
  4. 講座のカリキュラム、開講日時、場所等は当法人が別途定めますが、その後変更することがあります。この変更により受講者が被りうる不利益について、当法人はいかなる責任も負わないものとします。
  5. 受講者は、別途、女性創業応援やまぐち株式会社が提供するビジネスコンサルティングを無償で受けられるものとします。ただし、コンサルティングの方法、頻度、回数等は、女性創業応援やまぐち株式会社が定めるものとします。
  6. 受講者は、株式会社グロービスが提供する動画学習コンテンツを、受講契約締結から1年間視聴することができます。ただし、株式会社グロービスまたは当法人が定める場合は、当該コンテンツを視聴できないことがあります。この場合に受講者が被りうる不利益について、当法人はいかなる責任も負わないものとします。

講座の閉講・休講・変更

  1. 学習効果の観点から、受講者数が一定に達しない場合、あるいはやむを得ない事由がある場合、講座を閉講または休講することがあります。
  2. 講師の都合により、代理の講師による講座、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合があります。
  3. 開講後において、下記の場合には、講座を閉講、休講、または延期することがあります。

    1. 台風・地震等の天災地変、交通機関のストライキ、暴動やクーデターのとき
    2. 担当講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
    3. 施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
    4. その他、事務局が、不可抗力により開講が不可能と判断したとき

受講料

  1. 受講料は36万円(消費税込)となります。ただし、当法人が別途提供する「POWERS」を既に受講した受講者の受講料は、24万円(消費税込)となります。
  2. 前項の受講料の支払は、受講開始月の前月末日までに、当法人が別途指定する銀行預金口座に一括で振り込んでお支払いいただきます。ただし、当法人が認める場合は、受講開始月の前月から毎月末日限り分割してお支払いいただくことも可能です。
  3. 前項のお振込み手数料は、受講者にご負担いただきます。
  4. 受講者は、受講契約を中途解約することはできません。ただし、講座に出席できない場合は、下記の【振替制度】に定める動画視聴により受講することが可能です。
  5. 受講料のお支払いは、申込後に事務局が発行する請求書記載のお支払期日までに着金するようお手続きください。なお、支払期日を過ぎた場合、遅延損害金(年利14.6%)をお支払いいただくことがあります。
  6. 受講料には、講座出席のための交通費、宿泊費、【振替制度】記載の動画視聴のための通信機器代金及び通信費は含まれておりません。

振替制度

  1. 業務やその他のやむを得ない事由により、講座に出席できない場合、同一科目の講座に振替出席することができます。 ただし、振替先講座の定員に空きがある場合に限ります。
  2. 講座によっては、内容の変更や提供終了等により本制度が適用されない場合があります。
  3. 欠席した講座は後日web上でe-ラーニングにより動画視聴することができます。この場合、当該動画を視聴してレポートを提出することにより、当該講座に出席したものと看做します。ただし、インターネット環境、サーバーシステムなどのシステムの障害や切断、講師の都合による閉講その他当法人が管理できない事由により予定していたコンテンツの提供を中止した場合は、動画は視聴できません。この場合に受講者が被りうる不利益について、当法人はいかなる責任も負わないものとします。

再受講制度

  1. 当該講座の定員に余裕がある場合のみ、無料で再受講できます。
  2. 講座によっては、内容の変更や提供終了等により再受講ができない場合があります。

禁止事項

  1. 受講者は、以下に記載する行為を行ってはいけません。

    1. カリキュラム内容・教材、配付資料等の複製(受講者本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く)および他人への譲渡
    2. SNS等におけるカリキュラム内容・教材、配付資料等の引用や転載
    3. 講座での写真撮影、録音、録画、キャプチャなど
    4. 講座の進行を妨げる行為・他の受講者の迷惑となる行為
    5. 他者の著作物(レポートをはじめとする成果物等)の剽窃
  2. 受講者は、各種申請において、その申請内容に虚偽を記載し、または述べてはいけません。

解除事由

受講者に以下のような事由が生じた場合、当法人は何ら催告することなく受講契約をただちに解除し、受講をお断りいたします。その場合、既に一括でお支払い頂いている受講料は返金いたしかねます。また、分割払いをされている受講者は、当然に期限の利益を失い、未払分を直ちに一括でお支払いいただきます。

  1. 仮差押え、差押えもしくは競売の申立て、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
  2. 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき。
  3. 支払いを停止したとき、または手形もしくは小切手の不渡りを発生させたとき。
  4. 手形交換所の取引停止処分があったとき。
  5. 信用に不安が生じ、または事業に重大な変化が生じたとき。
  6. 受講契約に基づく債務の履行が困難と認められるとき。
  7. 本規約に違反したとき。

学習環境の不備

インターネット・アクセスプロバイダーその他電気通信事業者の事故、施設管理上の必要に起因して発生したブロードバンドの利用、および講座への参加に関する一切のトラブル等に関して、当法人は一切の補償を行いません。

その他

  1. 受講者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、またはその関係者であることが判明した場合、当法人は何ら催告なく受講契約を解除し、受講をお断りいたします。その場合、既に一括でお支払い頂いている受講料は返金いたしかねます。また、分割払いされている受講者には、未払分をお支払いいただきます。
  2. 講座の際の忘れ物は3か月間保管し、その後事務局にて処分します。
  3. 本規約は予告なく変更されることがあります。本規約が変更された場合は、変更後の規約が優先して適用されます。この変更により受講者が被りうる不利益について、当法人はいかなる責任も負わないものとします。
  4. 受講契約に関して紛争が生じた場合の第一審専属的合意管轄裁判所は、山口地方裁判所とします。